青葉台駅徒歩6分!相続に関する手続き・相談なら横浜市青葉区の
横浜・神奈川相続相談センター
運営:高野司法書士事務所
〒227-0063 神奈川県横浜市青葉区榎が丘14番地3サンクレスト青葉台505
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このようなお悩みをお抱えであれば早めにご相談ください!
✅ 故人に多額の借金があるようだ
✅ 亡くなった親や兄弟の借金や税金の督促状が届いた
✅ 亡くなった親や兄弟が連帯保証人になっていた
✅ 面識がないおじ・おばの相続人と言われたが疎遠だったのでかかわりたくない
✅ 親族から「相続放棄をしたのであなたが相続人になる」と言われた
✅ 他の相続人に財産を譲りたい
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産について、相続する権利を放棄する、相続しないという選択をすることです。相続人ではなくなるので、被相続人の財産一切を受けとりません。
相続においては、被相続人の現金や預貯金、不動産や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産も相続の対象となります。マイナスの財産を相続した相続人は借金などの債務を支払う義務が生じます。
相続放棄の手続きをして家庭裁判所に認められれば債務を支払わなくてよくなります。しかし相続放棄には期間制限があります。相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対し相続放棄の申立をしなければなりません。
当事務所では、速やかに手続きを進めるため、必要書類の収集や書類作成、家庭裁判所への申立てのサポートをさせていただきます。
相続放棄のチャンスは1度しかありません。書類の不備などで却下された場合やり直しができません!
また、うっかり亡くなった方の財産を処分(売却したり消費したりすること)してしまうと相続放棄をすることができなくなりますのでご注意ください。
確実に相続放棄を認めてもらうなら、お早めに相続放棄の手続きに精通した当事務所にご相談ください。
・相続放棄についてのご相談
・戸籍謄本・住民票等の必要書類の取得
・相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への提出
・裁判所からの照会書(回答書)への記載サポート
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなくてはなりません。
ただし、①亡くなったことを知らなかった、②自分が相続人になったことを知らなかった、③亡くなった方に借金があることを知らなかった、といったケースでは3ヶ月を経過していても相続放棄できる場合があります。
当事務所では3ヶ月の熟慮期間を経過した相続放棄の手続きも多数ご依頼いただいております。個別に事情をお伺いしながら相続放棄が認められるように考慮した書類を作成することが可能です。
相続放棄申述書の提出は郵送で行うことができます。全国の家庭裁判所に当事務所から郵送で提出することができます。
また、対面のご面談による手続きのみでなく、お電話と郵送のやり取りのみで手続を行うこともできます。全国のお客様への対応が可能となっております。
同時に2名以上のご相続人の相続放棄手続きをご依頼いただく場合は2人目から各ご相続人につき1万円値引きいたします。
例えば、父が亡くなり、母及び子2人で相続放棄をご依頼いただく場合、報酬は税込11万円(内訳:40,000円+2人×30,000円)となります。
相続開始から3ヶ月以内 | 40,000円(税込4,4000円) |
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相続開始から3ヶ月経過 | 70,000円(税込7.7000円) |
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※別途、印紙代や郵券代、各種証明書発行手数料、郵送代、交通費等の実費がかかります。
※同時に2名以上のご相続人の相続放棄手続きをご依頼いただく場合は2人目から各ご相続人につき1万円値引きいたします。
※熟慮期間伸長の手続きを行う場合、別途33,000円(税込)要します。
※その他特殊な事情がある場合、別途見積りいたします。
お問合せフォームまたは電話によりお問合せください。相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
無料相談をご希望の場合は、日程調整の上、ご希望の日時でご予約をお取りいたします。
手続きの流れや費用についてご説明いたします。相続放棄手続きについてご不明な点やご不安に思われていらっしゃることがございましたら遠慮なくご質問ください。
営業時間外の無料相談(夜間や土日祝日)も可能です。また、当事務所までお越しいただくことが難しいお客様のために出張相談やZoomなどのオンラインによるご相談も承っております。
※遠保にお住まいだったり、ご都合により直接お会いさせていただくことが難しい場合は、電話やZoom、メールや郵送などのやり取りで手続きを進めることが可能な場合がございます。
無料相談で十分納得されてからご依頼いただくかご判断いただければと思います。
申立てに必要な戸籍謄本や住民票など必要書類を収集いたします。すでにお持ちであれば不足部分のみ当事務所で取得いたします。
必要書類が揃いましたら当事務所で相続放棄申述書等を作成いたします。郵送にて相続放棄申述書に押印いただきご返送いただきましたら、管轄の家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出いたします。
裁判所へ申立を提出してから2週間程度で、ご自宅あてに照会書(回答書)が郵送されてきます。本当に相続放棄をするのか確認する書類です。
照会書(回答書)が届きましたら、メールやFAX、電話等で内容を確認させていただき、どのように回答するかのサポートををいたします。質問に回答いただき、裁判所へご返送いただきます。
照会書(回答書)を裁判所へ返送してから、2~3週間ほどで、相続放棄申述受理通知書が届きます。
こちらの到着をもちまして、相続放棄のお手続きは完了となります。
必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」をご取得いただき、相続手続きや債権者への通知などで利用いただきます。
ご覧いただいたように相続放棄の手続きには、3ヶ月の期間制限があります。
当事務所の相続放棄サポートプランならスピーディーに手続きするだけでなく相続放棄の注意点など詳しくお伝えいたします。
相続放棄サポートプランに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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