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大切なご家族が亡くなられた際、故人が加入していた生命保険について、どのように手続きを進めれば良いのか戸惑う方は少なくありません。
生命保険は、残されたご家族の生活を支える重要な財産となりえますが、その性質や手続き方法は他の相続財産とは異なる点が多く、専門的な知識が必要となることがあります。
相続手続きは多種多様な問題を含み、早期の専門家による関与が解決への最善の道となることがあります。
故人がどのような生命保険に加入していたか不明な場合、まずはその契約内容を特定する必要があります。以下の方法で調査を進めることが一般的です。
・故人の自宅にある書類の確認: 保険証券、保険会社からの郵送物(契約内容のお知らせ、払込票など)、通帳の引き落とし履歴などを確認することで、加入している保険契約の手がかりを得られます。
・生命保険会社への問い合わせ: 心当たりのある保険会社に直接問い合わせることで、故人の契約状況を確認できる場合があります。ただし、個人情報保護のため、問い合わせには相続関係を証明する書類などが必要になります。
・金融機関の取引履歴の確認: 故人が利用していた銀行口座の取引履歴を確認し、保険料の引き落としがないかを確認することも有効な手段です。
・生命保険契約照会制度を利用する: この制度は、生命保険協会に照会をかけることにより、故人が契約していた生命保険の有無を一括で確認できる仕組みです。このような制度を活用することで、複数の生命保険会社に個別に問い合わせる手間を省き、効率的に生命保険契約の有無を調査することが可能になります。
これらの調査を通じて、生命保険契約の有無、保険会社名、証券番号、受取人などの情報を把握することが、その後の手続きの第一歩となります。
先述の通り、生命保険金は相続税の計算上「みなし相続財産」として扱われますが、一定額まで非課税となる「生命保険金の非課税枠」が設けられています。この非課税枠は、『500万円 × 法定相続人の数』 で計算されます。
例えば、法定相続人が3人いる場合、500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税となり、その金額を超えた部分が相続税の課税対象となります。この枠は、残された家族の生活保障という生命保険本来の目的を考慮して設けられているものです。
したがって、生命保険金を受け取る際には、この非課税枠を考慮した上で、全体の相続財産と合わせて相続税の申告が必要かどうかを判断する必要があります。
生命保険金を受け取るための具体的な手続きは、以下の流れで進めます。
1.保険会社への連絡: 故人が亡くなったことを保険会社に連絡し、保険金請求の手続きを開始します。
2.必要書類の準備: 保険会社から請求に必要な書類の案内があります。一般的に、以下の書類が必要となります:
◦保険金請求書(保険会社所定の用紙)
◦死亡診断書(または死体検案書)
◦故人の除籍謄本、戸籍謄本など(出生から死亡までの連続した戸籍が必要となる場合もあります)
◦受取人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
◦受取人の印鑑証明書
◦保険証券
◦その他、保険会社が必要とする書類
3.書類の提出: 必要書類をすべて揃えて保険会社に提出します。
4.保険金の支払い: 書類審査を経て、指定された受取人の口座に保険金が支払われます。
手続きの詳細は保険会社や契約内容によって異なるため、必ず保険会社の指示に従ってください。また、生命保険金の手続きは、故人の死亡後比較的早期に進められることが多いため、葬儀費用などの当面の資金に充てることも可能です。
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