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相続登記義務化が始まりました 

~「知らなかった」では済まされない時代へ~

2024年4月1日から、不動産相続登記義務化されたことをご存じでしょうか?

これまで、「相続登記は急がなくても困らない」「義務じゃないから後回しでいい」と思っていた方も多かったと思います。しかしこれからは、登記を放置すると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性がある時代になりました。

この記事では、「相続登記義務化」とは何か、なぜ必要なのか、そして何をすべきかをわかりやすく解説します。

相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物などの不動産の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。

不動産の名義変更を行わなければ、その不動産を売ることも、担保にすることも、将来誰かに相続させることもできません。また、固定資産税の納税通知が、故人の名前のまま届き続けるといった問題も起こります。

なぜ義務化されたのか?

背景には、深刻な「所有者不明土地問題」があります。

相続登記が行われないまま放置された土地は、所有者が誰かわからず、公共事業や災害復旧などの妨げになってきました。国土交通省の調査では、所有者不明土地の面積は、なんと九州本島の面積を超える規模に及ぶとも言われています。

こうした土地は管理されずに放置されがちで、防災や環境保全の観点からも大きなリスクとなります。また、親から子へと代々相続されるなかで登記がなされず、「名義が故人のままの土地」が増えていることも問題視されていました。

この事態に歯止めをかけるため、相続登記義務化が法律で定められたのです。

義務化のポイント

義務の内容
2024年4月1日以降に相続が発生した場合、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内相続登記を申請することが義務づけられました。

また、すでに過去に発生した相続(たとえば10年前の相続)でも、2024年4月1日の時点で登記をしていない場合は、3年以内に登記する必要があります。

■ 違反した場合の罰則
正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料(罰金)の対象になります。

「うちは兄弟仲が良いから大丈夫」と思っていませんか?

今は問題がなくても、将来トラブルになる可能性は十分にあります。

・相続人の一人が亡くなり、その配偶者や子どもが新たに相続人になる
・相続人が高齢化し、認知症などで判断能力を失い、話し合いができなくなる
・遠方の親族と連絡が取れず、手続きが前に進まない
・土地を売却したいが、名義が古いままで買い手が見つからない

こうした状況を防ぐためにも、早めに相続登記を済ませることが重要です。   

司法書士に依頼するメリット

相続登記は、戸籍の収集や相続関係の整理、登記申請書の作成など、専門的な知識と手間を要する手続きです。

司法書士に依頼することで、次のようなメリットがあります:

・複雑な戸籍調査を代行してくれる
・法的に正確な書類を作成してくれる
・相続人間の調整が必要な場面でも、冷静な第三者として助言してくれる
・登記の申請手続きまで一括で任せられる

特に、相続人が多い、遺産分割がまとまっていない、不動産が複数あるといった場合には、専門家の関与が不可欠です。

今こそ動くべき理由

1. 義務化された今、放置はリスクになる
期限が明確に定められた今、後回しにするほど対応が難しくなります。

2.年数が経つほど手続きが複雑になる
相続人が増えたり、所在が分からない人が出たりすると、費用や手間が何倍にも膨らみます。

3.家族に迷惑をかけないための備え
ご自身が何も手をつけずに亡くなると、次の世代が大変な思いをすることになります。     

どうすればいい?

相続登記の第一歩は、「誰が不動産を相続するかを決める」ことです。遺言書がある場合はその内容に従い、ない場合は相続人全員で協議して決定します。

そのうえで、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や戸籍などをそろえて、法務局へ登記申請を行います。

「手続きが面倒」「何から始めたらいいか分からない」という方は、ぜひ相続専門の当センターの司法書士にご相談ください。状況に応じて、最適な方法をご提案いたします。

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