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親が亡くなった後の手続き一覧

相続・届出・名義変更ガイド

大切な家族が亡くなったあと、遺されたご家族がしなければならない手続きは非常に多岐にわたります。

特に、相続に関する手続き市区町村・税務署・年金事務所などへの届け出期限が設けられているものもあり、対応が遅れることで不利益を被ることもあります。

本記事では、親が亡くなった後に必要な各種手続きについて、時系列に沿ってわかりやすく整理し、注意点も含めて詳しく解説します。

死亡後に必要な主な手続き一覧(時系列順)

時期の目安

手続き内容

概要・ポイント

死亡直後〜7日以内

死亡届の提出

医師の死亡診断書を添えて市区町村役場へ7日以内に提出。火葬・埋葬許可証の発行にも必要。

死亡直後〜14日以内

健康保険証の返却・年金受給停止

国民健康保険や後期高齢者医療保険、厚生年金等の資格喪失手続きを行う。未支給年金の請求も忘れずに。

死亡直後〜14日以内

世帯主変更届の提出

世帯主が亡くなった場合、14日以内に新しい世帯主を届け出る必要がある。

1週間〜1か月以内

葬儀後の清算と香典返し

葬儀費用の精算や香典返しの手配を行う。葬儀の領収書は相続税の控除対象となるので保管。

1か月以内

公共料金・サブスク等の名義変更や解約

電気・ガス・水道・携帯電話・新聞・インターネットなどの契約先に連絡し、変更や解約を行う。

3か月以内

相続放棄・限定承認の申述

借金などマイナスの財産がある場合、相続放棄や限定承認を検討。家庭裁判所に申立てが必要。

4か月以内

準確定申告(所得税の申告)

死亡した年の11日から死亡日までの所得について相続人が申告する。

10か月以内

相続税の申告・納税

相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税を行う必要がある。

期限なし(早め推奨)

遺産分割協議書の作成

相続人全員の同意のもと、遺産の分け方を決めて書面化。署名押印が必要。

期限なし(20244月から義務化)

相続登記(不動産名義変更)

不動産を相続した場合、法務局で相続登記の手続きが必要。義務化により未登記は過料対象。

随時

銀行口座・証券口座・保険の名義変更

被相続人の口座凍結後、相続人名義への変更や解約には戸籍書類や遺産分割協議書等が必要。

※上記の手続きは、ご家庭の事情や被相続人の財産状況によって前後したり、必要のないものもあります。状況に応じて取捨選択し、早めに対応を検討することが大切です。

重要な手続きの解説と注意点

死亡届の提出

死亡診断書をもとに、死亡届を市区町村役場へ提出します。この届出をもとに火葬・埋葬許可証が発行されるため、葬儀を行う前に必ず必要です。通常は葬儀社がサポートしてくれることが多いですが、責任者はご遺族です。

相続放棄・限定承認

被相続人に借金がある場合や、プラスの財産が不明な場合には、相続放棄や限定承認を検討することが重要です。これらの申立ては家庭裁判所に対して行い、相続を知った日から3か月以内という厳格な期限があります。期限を過ぎると、原則として単純承認(すべての財産を相続)とみなされてしまうため、注意が必要です。

準確定申告

被相続人に給与収入や年金収入、不動産収入などがあった場合、死亡日までの所得について申告する必要があります。この手続きは相続人が代理で行い、死亡後4か月以内が期限とされています。税務署への届け出が必要で、控除や必要経費などの確認も必要なため、税理士に相談するのも良いでしょう。

相続税の申告と納税

相続財産が基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合、相続税の申告義務が発生します。相続税は現金一括納付が原則であり、納税資金の準備も必要です。この手続きは死亡後10か月以内が期限とされており、遅れると延滞税や加算税が課される可能性があります。

相続登記

不動産を相続した場合は、法務局での登記(名義変更)が必要です。2024年4月からは相続登記が義務化され、登記しないままで放置すると過料(罰金)の対象となる可能性があります。必要書類の取得や申請書作成は複雑なため、司法書士に依頼することで確実かつ迅速に対応できます。

      

まとめ

親が亡くなった後の手続きは、感情的な負担が大きい中で進めなければならず、また法的な期限もあるため、大きなストレスとなりがちです。

期限のある手続き(相続放棄・準確定申告・相続税申告など)は特に優先度が高く、遅れることで大きな不利益を被ることもあります。

ご自身で進めるのが難しいと感じたら、司法書士・税理士などの専門家に相談することで、スムーズかつ確実に対応できます。

当センターでは、横浜市を中心に、相続に関するすべての手続きに対応しております。お気軽にご相談ください。

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