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相続人になれる人とその相続分

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残さなかった場合、法定相続人が財産を取得することになります。逆に言うと、法定相続人以外の人は遺言書がない場合に相続財産を取得することは出来ません。

ここでは、相続人になれる人(法定相続人)とその相続分(法定相続分)について確認していきます。

法定相続人とは?

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる権利を持つ人のことをいいます。法定相続人になることができるのは、被相続人の配偶者と被相続人の子供や孫(直系卑属)、両親(直系尊属)、兄弟姉妹です。被相続人の配偶者(妻や夫)は常に法定相続人になります。それ以外の相続人については以下のように相続順位が決められています。

配偶者

被相続人に配偶者がいる場合は「常に」法定相続人になります。

第1順位から第3順位までの相続人がいる場合にはその他の相続人と「共に」法定相続人となり、これら他の相続人がいない場合には「単独で」法定相続人となります。

ただし、法律上の婚姻関係にある必要があり、婚姻届を提出していない内縁関係などの場合は、相続権はなく法定相続人にはなりません。

第1順位の法定相続人(子や孫などの直系卑属)

被相続人に子供がいる場合は、子供が第1順位の法定相続人になります。子供がすでに亡くなっている場合は、孫やひ孫などのその下の世代である直系卑属が法定相続人になります(代襲相続)。胎児や前妻との子供、婚外子(非嫡出子)も第1順位の子に含まれます。(婚外子の場合、被相続人が父親なら父親から認知されることが必要です)

 

第2順位の法定相続人(一方でも存命である父母。父母双方がいない場合は祖父母などの直系尊属)

被相続人に第1順位の法定相続人がいない場合(すでに亡くなっている場合や相続放棄している場合を含む)、被相続人の父母が法定相続人になります。父母のどちらか一方でも存命であれば父母(どちらかまたは双方存命であればその双方の父母)が法定相続人となりますが、父母双方が亡くなっていたり、相続放棄をしている場合、(どちらかでも)祖父母が存命なら祖父母(どちらかまたは双方存命であればその双方の祖父母)が法定相続人になります。親等の違う直系尊属の間では、親等の近い者が相続人となります。

 

※被相続人からみて、父母は1親等、祖父母は2親等となります。

 

第3順位の法定相続人(兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)

被相続人に第1順位と第2順位の両方の法定相続人がいない場合(すでに亡くなっている場合や相続放棄している場合を含む)、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(甥姪)が法定相続人になります。(代襲相続)

 

【用語解説】

「直系」とは血筋が親子関係で一直線に続く系統のことをいい、祖父母、両親、子、孫などを指します。

「傍系」とは同じ始祖を通じて横に分かれた系統で、兄弟や従兄弟、叔父叔母などを指します。

「尊属」とは、自分よりも世代が上の血族のことをいい、父母や祖父母、曾祖父母などを指します。

「卑属」とは、自分よりも世代が後の血族のことをいい、子、甥姪、孫、曾孫などを指します。

 

【代襲相続について】

代襲相続とは、本来財産を相続するはずの法定相続人がすでに亡くなっている等の理由で相続できない場合に、その者に代わってその子供が代わりに遺産を相続する制度をいいます。

 

法定相続分とは?

法定相続分とは、民法で定められた共同相続人が取得する相続財産の相続割合のことです。次のように相続人の組み合わせによって法定相続分は異なります。

なお、法定相続分とはあくまでも法律で定められた各相続人の相続割合です。実際には、法定相続人全員が合意があれば、遺産分割協議で法定相続分とは異なる割合で相続財産を分けることが可能です。

配偶者がいる場合の法定相続分

法定相続人の構成 法定相続人 相続分
配偶者のみ 配偶者 全てを相続
配偶者と子

配偶者

2分の1

2分の1

配偶者と父母

配偶者

父母

3分の2

3分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者

兄弟姉妹

4分の3

4分の1

配偶者がいない場合の法定相続分

法定相続人の構成 法定相続分
子のみ 全ての財産を人数に応じて等分する
父母 全ての財産を人数に応じて等分する
兄弟姉妹 全ての財産を人数に応じて等分する

 

以上、誰が相続人になれるのか(法定相続人)とどれくらい相続できるのか(法定相続分)についてご説明いたしました。

個別の事案では、ここに記載されていないケースもたくさんでてきます。そのような場合は、ご相談いただければ法定相続人と法定相続分を回答いたします。お気軽にご相談ください。

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