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2024年4月1日から施行された「相続登記の義務化」により、被相続人名義の不動産については、原則として死亡を知った日から3年以内に相続登記を行わなければならないこととなりました。しかしながら、相続登記には遺産分割協議や戸籍の取得、登記書類の作成など煩雑な作業が伴います。
そこで新たに設けられたのが「相続人申告登記」です。これは、相続登記をすぐに行うことが難しい場合でも、一定の手続きを踏むことで義務違反を回避することができる制度です。
この記事では、相続人申告登記の制度概要から、具体的にどのようなケースで利用できるのか、申請手順と必要書類、従来の相続登記との違い、そしてメリットとデメリットまで、司法書士の視点から丁寧に解説していきます。
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