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相続人申告登記とは?

2024年4月1日から施行された「相続登記の義務化」により、被相続人名義の不動産については、原則として死亡を知った日から3年以内に相続登記を行わなければならないこととなりました。しかしながら、相続登記には遺産分割協議や戸籍の取得、登記書類の作成など煩雑な作業が伴います。

そこで新たに設けられたのが「相続人申告登記」です。これは、相続登記をすぐに行うことが難しい場合でも、一定の手続きを踏むことで義務違反を回避することができる制度です。

この記事では、相続人申告登記の制度概要から、具体的にどのようなケースで利用できるのか、申請手順と必要書類、従来の相続登記との違い、そしてメリットとデメリットまで、司法書士の視点から丁寧に解説していきます。

1. 相続人申告登記とは?制度の概要

相続人申告登記とは、被相続人が所有していた不動産について、相続人が「自分が相続人であること」を法務局に申告し、登記簿にその旨を記録してもらう制度です。

この申出により、相続登記義務の履行があったとみなされ、過料(10万円以下)の対象から外れることになります。

ただし、この制度は「所有権移転登記」とは異なり、名義は被相続人のままであり、実際に名義変更を伴うわけではありません。

あくまで『誰が相続人であるか』を登記簿に記録し、将来の相続登記に向けた準備的な位置づけです。

2. どのようなケースで相続人申告登記を使うのか

相続人申告登記は以下のような状況で利用されることが多いです:

- 相続人が多数いて遺産分割協議が進んでいない

- 遺言書がなく、相続人間でトラブルの可能性がある

- 被相続人が複数の不動産を所有しており、一部のみを先に手続きしたい

- 相続人の1人だけでも手続きできる制度を活用したい

- とにかく義務違反による罰則を避けたい

これらのケースでは、通常の相続登記を行う前段階として相続人申告登記が活用されます。   

3. 申請の方法と必要書類

申請は管轄の法務局に対して行います。必要書類は以下のとおりです:

【必要書類】

- 相続人である旨の申出書

- 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本

- 相続人であることがわかる戸籍謄本(生まれてから現在まで)

- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(本籍地記載のあるもの)

- 固定資産評価証明書や不動産登記事項証明書(任意)

 

【申請手順】

① 書類を準備する

② 法務局に申出書および書類一式を提出(郵送も可)

③ 登記官が内容を確認し、登記簿に『○○が相続人として申出』との記載がされる           

④ 通知書を受領して完了

4. 法定相続分による登記との違いとは?

相続登記には大きく分けて次の2種類があります:

- 法定相続分による相続登記(遺産分割未了でも可能)

- 遺産分割協議による相続登記(取得者を特定)

これに対し、相続人申告登記は所有権移転を伴わない制度であり、法定相続分登記のように共有名義にすることもありません。

登記簿の所有者欄には変更が入らず、あくまでも登記簿の『その他』の欄に「相続人として○○が申出」と記録されるにとどまります。

そのため、不動産の処分・担保提供・売却などは一切できず、いずれ正式な相続登記が必要になります。

5. 相続人申告登記のメリット・デメリット

【メリット】

- 相続登記義務(3年以内)を果たしたとみなされるため、罰則の回避ができる

- 遺産分割が整っていなくても申請可能

- 相続人のうち1人だけで申請できる

- 戸籍が少なく済む場合がある

 

【デメリット】

- 所有権移転登記ではないため、名義変更はされない

- 不動産の売却や抵当権設定ができない

- 他の相続人と協議せず申請できてしまうため、後々トラブルの火種となることもある         

- 登記識別情報(権利証)は発行されない

6. さいごに 

当センターでは、単なる申告だけでなく、その後の相続登記、不動産の名義変更、売却・有効活用までを見据えたトータルサポートを提供しています。

横浜市(青葉区・緑区・都筑区)および町田市周辺の皆様から、多くの相続登記・申告登記のご相談をいただいております。

「何から始めたらいいかわからない」「そもそもこの土地どうしたらいいの?」とお悩みの方も、ぜひ一度ご相談ください。

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