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被相続人が亡くなってから
相続登記が終わるまでの流れ

相続が発生したとき、遺産の中に不動産が含まれていれば、必ず行わなければならないのが「相続登記」です。

相続登記は、被相続人(亡くなった方)の不動産を相続人名義に変更するための手続きです。

この記事では、被相続人の死亡から相続登記が完了するまでの一連の流れを、実務的な視点で詳しく解説します。

これから相続登記に取り組む方、司法書士への依頼を検討されている方にも役立つ内容です。

 

1. 死亡届の提出と火葬許可申請

人が亡くなると、まず行うべきは死亡届の提出です。これは死亡後7日以内に市区町村役場に届け出なければなりません。

通常は病院が発行する死亡診断書をもとに、葬儀社または遺族が手続きを行います。死亡届を提出すると、同時に「火葬許可証」が発行されます  

2. 遺言書の有無を確認する

葬儀等が落ち着いた後、相続手続きに進む前に確認すべきなのが「遺言書の有無」です。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。自筆証書遺言がある場合は家庭裁判所で「検認」手続きが必要です。

遺言書が有効であれば、遺産分割協議をせずに登記申請が可能なケースもあります。

 

3. 相続人の調査と確定

相続手続きを進めるには、誰が相続人なのかを法的に確定する必要があります。

そのために必要なのが「戸籍謄本の収集」です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍を取得し、全ての相続人を特定します。

また、相続人の現在の戸籍(住民票など)も必要となります。

4. 相続財産の調査

不動産の相続登記を行うには、登記の対象となる不動産を特定する必要があります。

市町村役場で「固定資産評価証明書」「名寄帳」を取得するほか、法務局で「登記事項証明書」を取得し、被相続人の所有する土地・建物を確認します。

 

5. 相続方法の選択(単純承認・限定承認・相続放棄)

相続は単純承認(財産も借金もすべて相続)、限定承認(プラスの財産の範囲内で相続)、相続放棄(何も相続しない)の3つから選択できます。

相続放棄や限定承認は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です。

相続登記を行う前に、各相続人がどの方法を選ぶかを確認する必要があります。

 

6. 遺産分割協議と協議書の作成

相続人が複数いる場合、遺言がなければ「誰がどの財産を取得するか」を決めるために遺産分割協議が必要です。

協議がまとまれば「遺産分割協議書」を作成し、全相続人が署名・押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。

この協議書が、登記申請時の重要な添付書類となります。

 

7. 登記申請書の作成

相続登記を行うには、法務局に提出する「登記申請書」を作成する必要があります。

不動産の表示(登記簿上の情報)、原因(令和〇年〇月〇日 相続)、相続人の情報などを正確に記載します。

専門的な知識が求められるため、司法書士に依頼するケースが多いです。

 

8. 登記申請に必要な添付書類

- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 戸籍附票、住民票

- 遺産分割協議書(または遺言書)

- 相続人全員の印鑑証明書

- 不動産の固定資産評価証明書

- 登記申請書

- 委任状(司法書士に依頼する場合)

 

9. 法務局への登記申請

必要書類をそろえたら、物件所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。    

窓口での申請、郵送申請、またはオンライン申請も可能です。

登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%)を納付しなければなりません。

 

10. 登記完了後の確認

法務局での審査を経て、2~3週間程度で登記が完了します。

完了後には登記識別情報(権利証に代わるもの)が発行され、登記簿上の名義も正式に相続人へ変更されます。

ここまでが相続登記の一連の流れです。

 

相続登記は早めに行動を

相続登記は、手続きが煩雑で専門知識が求められる場面も多く、放置されがちな相続手続きの一つです。

しかし、放置すると将来的に大きなリスクを伴います。2024年の義務化を機に、まだ手続きをしていない方は早めの対応をおすすめします。

当センターでは相続登記に関する無料相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

 

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