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遺言書の種類とその違い

公正証書遺言が選ばれる理由とは?

「遺言書を作っておいた方がいいと聞くけど、どんな種類があるの?」

「横浜市で遺言書を作るなら、誰に相談したらいいの?」

相続トラブルを防ぎ、想いをしっかり伝えるために有効なのが『遺言書』です。しかし、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。この記事では、遺言書の種類とその違い、そして特に『公正証書遺言』が多くの方に選ばれる理由について、横浜市青葉区の司法書士がわかりやすく解説します。

遺言書には3つの種類がある

日本の法律上、代表的な遺言書は以下の3種類です。

自筆証書遺言 

公正証書遺言 

秘密証書遺言

それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。       

自筆証書遺言について

全文を自筆で書く遺言書です。メリットは費用がほとんどかからず、自分一人で作成できる点。デメリットは要件を満たさないと無効になる可能性があり、発見されないリスクもあります。2020年からは法務局で保管できる制度も開始され、やや安心感は増しています。

自筆証書遺言書のメリット 自筆証書遺言書のデメリット

・費用もかからず手軽に作成できる

・遺言の内容を秘密にできる

・要件を満たさず無効になりやすい

・相続人間で争いになりやすい

・紛失や発見されないリスクがある

・改ざんされるおそれがある

・検認の手続きが必要

・訂正する場合の方法が厳格

(訂正の方法を誤ると遺言書の内容が無効となる可能性あり)

 

公正証書遺言について

公証役場で公証人に作成してもらう方式です。メリットは形式不備による無効リスクが低く、紛失・改ざんの心配もない点。証人2人が必要で費用がかかるのがデメリットですが、手続きの確実性が高いことから広く利用されています。横浜市内には青葉区からアクセスしやすい公証役場が複数あり、利便性の高さも魅力です。

公正証書遺言のメリット 公正証書遺言のデメリット

・無効になりにくい(公証人が関与するため)

・相続人間で争いになりにくい

・紛失や発見されないリスクがない(公証役場で保管されるため)

・改ざんされるおそれがない(公証役場で保管されるため)

・検認の手続きが不要

・字が書けなくても作成できる

・手間と費用がかかる

・遺言の内容を他人に知られる

・2人の証人を用意しなければならない  

【事例】横浜市港北区在住の70代ご夫婦Bさんは、再婚同士で双方に連れ子がいる複雑な家族構成。将来の争いを避けるため公正証書遺言を選択し、司法書士が財産目録を作成、公証役場で証人手配までサポートしました。原本は公証役場に保管され、死後すぐに遺言の写しが相続人へ交付されたため、検認も不要でスムーズに名義変更が完了。費用は15万円ほどかかったものの、相続トラブル防止と手続きの迅速化という大きなメリットを実感したケースです。

秘密証書遺言について

内容を秘密にしたまま、公証役場で手続きを行い、遺言者自身で保管する形式の遺言書です。メリットは内容を誰にも見せずに済む点ですが、作成の手間が多く、実務ではあまり使われていません。また、公証人が内容を確認しないため誤記などがあっても気づかれにくいというデメリットがあります。

秘密証書遺言のメリット 秘密証書遺言のデメリット

・遺言の内容を秘密にできる

・あまり字が書けなくても作成できる

・要件を満たさず無効になりやすい

・手間と費用がかかる

・紛失や発見されないリスクがある

・検認の手続きが必要

・2人の証人を用意しなければならない

  

公正証書遺言が選ばれる理由

実務上、最も利用されているのが公正証書遺言です。その理由は以下の通りです。

① 法的に確実で家庭裁判所の検認が不要

② 公証人が関与することで不備がほぼゼロ

③ 原本が公証役場に保管され、紛失や改ざんの心配がない

④ 証人2人が立ち会うため、遺言能力を後から争われにくい。特に高齢者や家族構成が複雑な方にとって、安全性と確実性は費用以上の価値があります。

よくある質問

Q1. 公正証書遺言の作成にはどれくらい費用がかかりますか?

財産の総額や遺言書の内容によって異なりますが、一般的には以下のような費用がかかります。  

- 公証役場手数料:約1万1,000円〜数万円(財産額に応じて加算)

- 司法書士報酬の目安:10万円前後

- 証人の立ち会い費用(依頼する場合):1人1万円程度

※事前に無料でお見積りいたします。

 

Q2. 証人は誰にお願いすればいいですか?

公正証書遺言には、法律上2人以上の証人が必要です。

ただし、次の方は証人になれません:

- 相続人・受遺者本人

- その配偶者や直系血族

- 未成年者

当センターでは、司法書士が第三者証人を手配することが可能です。

 

 Q3. 遺言書を書いた後に内容を変更したくなった場合は?

何度でも書き直しや修正は可能です。

新しく作成した遺言の内容が、前に作成した遺言の内容と抵触する場合は、新しい遺言の内容が有効となります。

変更内容が軽微な場合でも、しっかりと法的効力を持たせるために専門家への相談をおすすめします。

 

Q4. 公正証書遺言を作成したことを家族に知られたくない場合は?

公証役場では内容の秘密保持が可能です。

ただし、相続発生時には相続人が写しを請求できるため、最終的には内容が開示されます。

そのため、事前に伝えるかどうかも含めて、司法書士などの専門家と相談しながら設計していくと安心です。

 

横浜市で遺言書作成をお考えの方へ

当センターでは、横浜市を中心に遺言書の作成サポートを行っています。

自筆証書遺言の文案チェックから公証役場との連携、公正証書遺言の証人手配までワンストップで対応。

初回相談は無料ですので、「まだ検討段階だけど話を聞きたい」という方もお気軽にお問い合わせください。

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