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相続お役立ち情報

相続手続きの大まかな流れ

相続手続きの一般的な流れについてご説明いたします。

相続開始(被相続人の死亡)

相続は人の死亡によって開始します。亡くなった人のことを「被相続人」といい、相続手続きとは、被相続人名義の不動産、預貯金などの財産を、相続人の名義に変更する手続きです。

相続開始から7日以内に役所に死亡届を提出し、期限内に健康保険や年金などの手続きを行います。

 

相続人の調査

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての(除)戸籍謄本、相続人の戸籍謄(抄)本等を本籍地のある役所で収集し、法律に基づき相続人になる方を確定していきます。

被相続人の胎児や前妻との子供、認知された婚外子(非嫡出子)も相続人になります。

相続財産の調査

相続財産(または「遺産」ともいいます)には、プラス財産(預貯金、不動産、有価証券など)だけでなく、マイナス財産(借金などの債務や連帯保証人の地位など)も含みます。

 

相続人間で公平や相続を実現したり相続税の正確な計算を行うのためにも、被相続人の相続財産の全体像を把握することは非常に重要です。

相続放棄・限定承認の判断~3ヶ月以内~

財産調査の結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合などは、相続放棄や限定承認の手続きを検討します。

相続放棄とは、被相続人の財産について、相続する権利を放棄する、相続しないという選択をすること、限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内で借金等のマイナスの財産を支払い、プラスの財産が残っていればそれを引き継ぐ方法です。

準確定申告~4ヶ月以内~

被相続人が、不動産の賃料収入を得ていたり、個人で事業を行っていた場合、準確定申告が必要になることがあります。準確定申告とは、被相続人の生前の所得税に対する確定申告で、相続人が被相続人に代わって、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。

遺産分割協議

遺言書がない場合は、基本的に相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、被相続人の相続財産について、相続人の誰がどの財産を取得するか、財産の分け方について話し合いを行うことです。

遺言書がある場合は、遺言書の内容通りに相続手続きを進めていきます。

相続税の申告~10ヶ月以内~

被相続人の相続財産の総額が基礎控除額を超える場合や、特例を利用して相続税を減らす場合に税務署への申告・納付が必要になります。

相続財産(遺産)の名義変更手続き

遺言書や遺産分割協議書の内容に従って、相続財産の名義変更手続きを行います。具体的には、預貯金の解約・払い戻し手続き、不動産の名義変更(相続登記)などを行います。

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