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遺言書が見つかったらどうする?
故人の遺志を円滑に実現するためのステップ

ご家族が亡くなられた後、遺品整理の中で突然遺言書が見つかることがあります。

故人の大切なメッセージが込められた遺言書ですが、その後の手続きにはいくつかの重要なルールがあります。

誤った対応をしてしまうと、故人の意思が正確に反映されなかったり、他の相続人との間でトラブルが生じたりする可能性もあるため、適切な手順を理解しておくことが非常に大切です。

1. 遺言書を発見したら、まずすべきこと

遺言書を発見した場合、まず絶対に避けなければならないのは、その場で開封してしまうことです。特に、故人が自筆で作成した「自筆証書遺言」の場合、封筒に入っている場合は開封せずに保管してください。

もし封がされている自筆証書遺言を勝手に開封してしまったとしても、それ自体がただちに遺言が無効になるわけではありませんが、過料(罰金)の対象となる可能性があります。

また、他の相続人からの信頼を失い、後に遺産分割に関する紛争に発展するリスクも考えられます。

 

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ取り扱いが異なります。

・自筆証書遺言: 故人が自筆で書いた遺言書です。原則として、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。

・公正証書遺言: 公証役場で公証人が作成に関与した遺言書です。これは公的な書面であり、検認手続きは不要です。

・自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言: 故人が法務局の保管制度を利用して預けていた自筆証書遺言です。この制度を利用している場合も、検認手続きは不要とされています。

どの種類の遺言書であるか不明な場合は、無理に開封しようとせず、専門家へ相談することが賢明です。

2. 家庭裁判所の「検認」手続きについて

自筆証書遺言が見つかった場合、法務局の保管制度を利用していたものを除き、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要があります。

検認とは、遺言書が家庭裁判所に提出された時点でどのような状態であったかを確認し、その内容を明確にするための手続きです。

遺言書そのものの有効性を判断するものではありませんが、遺言書の偽造や変造を防ぎ、相続人全員にその存在と内容を知らせる目的があります。   

3. 検認の申請方法と流れ

1.必要書類の収集: 故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など、多数の書類が必要になります。これらの書類収集は手間がかかる作業です。

2.家庭裁判所への申立て: 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。

3.検認期日の通知と立ち会い: 家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が送られ、原則として相続人全員が立ち会うことになります。

4.検認: 裁判官や裁判所書記官の立ち会いのもとで、遺言書の開封や内容確認が行われます。この場で、発見時にすでに開封してしまった遺言書であっても、その経緯を説明し検認を受ける必要があります。

検認を経ずに遺言書に基づいた相続手続き(特に不動産の相続登記や預貯金の解約など)を進めようとしても、金融機関や法務局では受け付けてもらえません。

4. 遺言書の「無効」とその判断

遺言書が見つかったとしても、その遺言書が法的に無効と判断されるケースも存在します。

例えば、自筆証書遺言の場合、日付の記載がない、署名・押印がない、全文が自筆ではない、といった形式的な不備があると無効となる可能性があります。

また、遺言能力がなかったと判断された場合(認知症などにより判断能力が著しく低下していた場合)や、内容が公序良俗に反する場合なども無効とされます。

もし遺言書が無効と判断された場合、その遺言書は存在しないものとして扱われます。その結果、遺産は法定相続分に従って相続されるか、あるいは他の有効な遺言書が存在すればそちらの内容が優先されることになります。

遺言書の有効性については、法的な専門知識が必要となるため、疑問がある場合は弁護士や司法書士に相談することが重要です。

5. 相続手続きの「期間」と注意点

遺言書が見つかった後の相続手続きには、いくつかの期間の制限があるため注意が必要です。

相続放棄: 故人に借金などマイナスの財産が多い場合、相続を放棄する選択肢があります。この相続放棄は、原則として自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。遺言書の内容によっては、相続放棄を検討する必要が出てくることもあるため、この期間は非常に重要です。

・相続税の申告・納付: 相続税が発生する場合、故人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を完了する必要があります。遺産の中に不動産や預貯金が多い場合、遺言書の内容を確定させ、その後の財産評価を進める必要があります。

・相続登記の義務化: 2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。故人が亡くなった日から3年以内に不動産の名義変更をしなければなりません。遺言書によって不動産を相続した場合も、この期間内に手続きを行う必要があります。

これらの期間を意識し、早めに手続きに着手することが大切です。

6. 遺言書に基づく相続手続きの進め方

検認が完了し、遺言書が有効であると確認されたら、いよいよその内容に基づいて相続手続きを進めます。

1.不動産の名義変更(相続登記): 遺言書で不動産の相続人が指定されている場合、その内容に基づいて法務局で名義変更の手続きを行います。

2.預貯金・株式などの名義変更・解約: 銀行や証券会社にある故人の預貯金や株式についても、遺言書の内容に従って名義変更や解約手続きを進めます。

3.遺産分割協議: 遺言書に記載されていない財産がある場合や、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割協議を行うことも可能です。

遺言書の内容が曖昧な場合や、一部の相続人と連絡が取れない、あるいは紛争が生じてしまった場合は、手続きが複雑化し、長期化する可能性があります。

7. まとめ

遺言書が見つかった後の相続手続きには、法律上の注意点や期限が多く存在します。

特に自筆証書遺言の検認や開封の対応、相続放棄などはタイミングを誤ると重大な不利益につながるおそれもあります。

ご家族の思いを尊重し、円満な相続を実現するためにも、まずは専門家にご相談ください。

当センターでは、横浜市(青葉区・緑区・都筑区)や町田市周辺の方から多くのご相談をいただいております。

状況に応じた適切なアドバイスを行い、安心して手続きを進めていただけるよう全力でサポートいたします。

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