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相続が発生すると、預貯金の解約や不動産の名義変更など、さまざまな手続きを行う必要があります。その中でも、特に重要なのが「相続人が誰であるか」を証明する作業です。
これまでは、戸籍謄本や除籍謄本、住民票など、多くの書類を何度も提出しなければなりませんでした。
しかし、2017年にスタートした『法定相続情報証明制度』を利用すれば、その手間を大幅に省くことができます。本記事では、「法定相続情報一覧図」について、制度の概要、必要書類、申請手順、活用場面、注意点などを司法書士の視点から詳しく解説します。
● 数次相続が発生してる場合の注意点
たとえば、被相続人が亡くなって、相続手続きが完了する前に、相続人が亡くなり次の相続が発生してしまう状況を指します。
このように相続が複数回にわたって発生する状態を「数次相続」と呼びます。
•最初の相続と次の相続が発生している場合、法定相続情報一覧図を一緒に作ることはできません。
•最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作成します。
•最初の相続の法定相続情報一覧図には、相続発生の当時生きていた相続人をそのまま記載します。
•法定相続情報一覧図を作成する際、すでに死亡した相続人について死亡日を書くことはできません。もし死亡日を記載した場合、書き直しが必要となります。
•死亡した相続人については、改めて法定相続情報一覧図を作成することになります。
•したがって、法定相続情報一覧図を見る際には、相続が発生したときに生きていた相続人が、現在はすでに死亡しているかもしれないということに注意する必要があります。
● 相続放棄がある場合の注意点
相続人のうち一部が家庭裁判所で相続放棄をした場合、法定相続情報一覧図には『放棄した旨』の記載はされません。
そのため、法務局では戸籍から見て法定相続人とされる人物全員を記載する必要があります。
相続放棄をした旨を証明するには、別途『相続放棄受理証明書』などを添付して対応するのが実務的です。
●法定相続情報一覧図は、法定相続分に基づいた記載でなければならず、遺産分割後の内容を反映することはできません。
戸籍の取得から一覧図の作成まで、正確性と迅速性が求められる法定相続情報一覧図の申請は、司法書士に依頼するのが安心です。
専門知識により、漏れや誤りを防ぎ、法務局とのやりとりもスムーズに進みます。
また、一覧図作成後の相続登記や預貯金の解約手続きなども、ワンストップでお任せいただける点も大きなメリットです。
当センターでは、これまで多数の相続手続き・法定相続情報一覧図の作成をサポートしてまいりました。
特に、横浜市(青葉区・緑区・都筑区)や町田市の近隣にお住まいの方から多くご相談をいただいております。
相続登記と合わせたサポートも可能ですので、まずは無料相談をご利用ください。
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