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法定相続情報一覧図とは?
手続きの概要と活用法

相続が発生すると、預貯金の解約や不動産の名義変更など、さまざまな手続きを行う必要があります。その中でも、特に重要なのが「相続人が誰であるか」を証明する作業です。

これまでは、戸籍謄本や除籍謄本、住民票など、多くの書類を何度も提出しなければなりませんでした。

しかし、2017年にスタートした『法定相続情報証明制度』を利用すれば、その手間を大幅に省くことができます。本記事では、「法定相続情報一覧図」について、制度の概要、必要書類、申請手順、活用場面、注意点などを司法書士の視点から詳しく解説します。

 

1. 法定相続情報一覧図とは?制度の概要

法定相続情報一覧図とは、戸籍などの公的書類をもとに作成した『相続関係を図式化した書面』で、法務局に申請することにより認証を受けたものです。

被相続人(亡くなった方)と相続人との関係がひと目でわかる形式になっており、公的な証明書として多くの手続きに利用できます。

この制度により、手続きごとに煩雑な戸籍の束を提出する必要がなくなり、相続手続きの簡略化と迅速化が図られています。

2. 法定相続情報一覧図を利用するメリット

この一覧図を取得しておくことで、次のようなメリットがあります          

- 金融機関の解約手続きなどで何度も戸籍を提出しなくて済む

- 不動産の相続登記手続きが簡略化される

- 相続税の申告書類としても利用できる

- 各種名義変更の際に同一書類で対応可能

- コピーとしての再発行が無料で可能

 

3. 法定相続情報一覧図の申請に必要な書類

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍一式        

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

- 相続人の住民票(任意)※相続人の住所を記載する場合は必要

- 法定相続情報一覧図(申出人が作成)

- 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

- 申出人の身分証明書写し ※ 原本と相違がない旨を記載し、記名する

4. 法務局での申請手順

① 必要な戸籍・住民票などの書類をすべてそろえる

② 法定相続情報一覧図を作成する(PCで作成し印刷)

③ 法務局に原本と一覧図、申出書を提出する

④ 1~2週間程度で法定相続情報一覧図の写しが交付される

※申請は郵送でも可能ですが、不備があるとやり取りが発生するため注意が必要です      

 

5. 法定相続情報一覧図の具体的な活用場面

一覧図の写しは以下のような多くの手続きで活用できます:

- 銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行などの預貯金解約

- 不動産の名義変更(相続登記)

- 株式や証券口座の名義変更

- 自動車の相続手続き

- 相続税申告書の添付書類として

どの機関にも正式な証明書として提出できるため、手続きが大幅に簡素化されます。      

6. 注意点

● 数次相続が発生してる場合の注意点

たとえば、被相続人が亡くなって相続手続きが完了する前に、相続人が亡くなり次の相続が発生してしまう状況を指します。

このように相続が複数回にわたって発生する状態を「数次相続」と呼びます。

最初の相続と次の相続が発生している場合、法定相続情報一覧図を一緒に作ることはできません。

最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作成します。

最初の相続の法定相続情報一覧図には、相続発生の当時生きていた相続人をそのまま記載します。

法定相続情報一覧図を作成する際、すでに死亡した相続人について死亡日を書くことはできません。もし死亡日を記載した場合、書き直しが必要となります。

死亡した相続人については、改めて法定相続情報一覧図を作成することになります。

したがって、法定相続情報一覧図を見る際には、相続が発生したときに生きていた相続人が、現在はすでに死亡しているかもしれないということに注意する必要があります。

● 相続放棄がある場合の注意点

相続人のうち一部が家庭裁判所で相続放棄をした場合、法定相続情報一覧図には『放棄した旨』の記載はされません。

そのため、法務局では戸籍から見て法定相続人とされる人物全員を記載する必要があります。

相続放棄をした旨を証明するには、別途『相続放棄受理証明書』などを添付して対応するのが実務的です。

●法定相続情報一覧図は、法定相続分に基づいた記載でなければならず、遺産分割後の内容を反映することはできません

 

7.  司法書士に依頼するメリット

戸籍の取得から一覧図の作成まで、正確性と迅速性が求められる法定相続情報一覧図の申請は、司法書士に依頼するのが安心です。

専門知識により、漏れや誤りを防ぎ、法務局とのやりとりもスムーズに進みます。

また、一覧図作成後の相続登記や預貯金の解約手続きなども、ワンストップでお任せいただける点も大きなメリットです。

当センターでは、これまで多数の相続手続き・法定相続情報一覧図の作成をサポートしてまいりました。

特に、横浜市(青葉区・緑区・都筑区)や町田市の近隣にお住まいの方から多くご相談をいただいております。

相続登記と合わせたサポートも可能ですので、まずは無料相談をご利用ください。

 

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