〒227-0063 神奈川県横浜市青葉区榎が丘14番地3サンクレスト青葉台505

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
※事前予約で夜間・定休日も相談可 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

045-507-7744

相続手続きは誰に相談する?
(弁護士・司法書士・税理士・行政書士・銀行)

相続手続きは複雑で大変な作業です。家族を失った悲しみにくれる間もなく、手続きを進めていく必要があります。

そこで専門家に相談したいと思っていろいろ調べても、どこに依頼して良いか分からないという方も多いでしょう。

弁護士、司法書士、税理士、行政書士などが相続手続きを扱っているみたいだけど、どこに相談すべきなのか。

ここではそれぞれの専門家の特徴や「できること」をご紹介したいと思います。

弁護士=もめていたりもめる可能性がある

弁護士はトラブルを解決する専門家です。遺産をめぐり相続人同士で争いが起こっているまたは起こる可能性が高いという場合は、まず弁護士にご相談ください。

弁護士以外の専門家は、相続人の代理人となって他の相続人と交渉するということが法律上できません。

弁護士は法律のプロであるため、紛争がない事務的な手続きも依頼できますが、他の専門家に比べて費用が割高になります。

司法書士=遺産に不動産がある

司法書士は不動産の名義変更(相続登記)ができる専門家です。不動産の所有者に相続が発生すると、その不動産を相続する人に名義を変更する相続登記をする必要があります。弁護士も相続登記を扱えますが、ほとんどの弁護士が登記は司法書士に外注しています。

司法書士は登記申請だけでなく、戸籍の収集や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、銀行や証券会社など金融機関での相続手続きをサポートすることも可能です。

また、相続放棄の手続き、遺言書の検認手続きなど家庭裁判所への書類作成についても対応しています。

このように司法書士は、もめていない相続の最適な相談先ということができます。

税理士=相続税の申告が必要

税理士は税務の専門家です。亡くなった方の準確定申告や相続税の申告が必要な場合は、税理士に相談することになります。

ただし、相続が発生したからといって必ず相続税がかかるわけではありません。実際に相続税がかかる割合は10%未満と言われています。相続税には基礎控除額があり、その金額を超えない限り相続税はかからないからです。

また、基礎控除額は超えるけれども、配偶者控除や小規模宅地の特例を適用して税額を減らして、相続税がかからなくなる場合も、相続税の申告書の提出は必要です。

 

行政書士=書類作成が中心

行政書士は、法律に関する書類作成の専門家です。官公署に提出する書類の作成、権利義務・事実証明に関する書類の作成などを行うことができます。

官公署に提出する書類の作成には、裁判所、法務局、税務署へ提出する書類作成は含まれません。すなわち、相続登記や相続税の申告書作成を行政書士にお願いすることはできません。

相続手続きでは、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、預貯金口座の解約などを依頼することが可能です。

 

 

各専門家のできることを下記の表にまとめました。

  司法書士 弁護士 税理士 行政書士

不動産名義変更(相続登記)

預貯金の解約(金融機関の手続き)

遺産分割協議書の作成

相続放棄の手続き
遺言書の検認手続き

相続での紛争解決(遺産分割調停・

審判・裁判)

相続税申告
相続人調査

銀行や信託銀行の遺産整理業務について

遺産整理業務は、士業だけでなく、銀行や信託銀行でも取り扱っています。

しかし、銀行や信託銀行の遺産整理業務の報酬は最低でも100万円以上と設定されています。また、これとは別に不動産の相続登記や相続税の申告が必要になる場合は、司法書士や税理士への報酬が別途必要になります。

実際には同じ内容の遺産整理業務を行ったとしても、当事務所へ直接ご依頼いただく方が費用はリーズナブルになります。

このように、相続業務において、司法書士のできることは幅広く、相続に関してお困りの場合の相談先として適しているといえます。

特に、遺産に不動産があって紛争になっていない、相続については司法書士にご相談されることをおすすめします。

当事務所にご依頼いただいたお客様が、相続税の申告が必要だったり、税金のご相談をされたい場合や、ご依頼後に相続人同士でもめてしまった場合などは、相続や不動産に強い税理士や弁護士などの専門家をご紹介させて頂きます。相続が発生した場合は、まず当事務所にご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-507-7744
受付時間
9:00~17:00 
定休日
土曜・日曜・祝日 

※事前予約で夜間・定休日も相談可

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

045-507-7744

<受付時間>
9:00~17:00 
<受付時間>
土曜・日曜・祝日
※事前予約で夜間・定休日も相談可

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/12/03
ホームページを公開しました
2024/12/02
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/11/29
「事務所概要」ページを作成しました

高野司法書士事務所

住所

〒227-0063 神奈川県横浜市青葉区榎が丘14番地3サンクレスト青葉台505

アクセス

東急田園都市線青葉台駅 徒歩6分 

受付時間

9:00~17:00
※事前予約で夜間相談可

定休日

土曜・日曜・祝日
※事前予約で相談可