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相続手続きを進めていく際に、遺言書の有無によってその後の手続きが大きく変わってきます。遺言書があればその内容が優先され、その通りに相続手続きを進めていくことになるため、遺言書の有無を確認することは非常に重要です。
一方で、生前に遺言書を作成したと聞いていても探し方が分からないとか、そもそも遺言書を残したのかどうか分からないといったことも想定されます。
そこでここでは、被相続人が遺言書を残しているかどうかを調査する方法をご紹介いたします。
※相続人に伝えずに遺言書を作成しているケースもありますので、遺言書の調査を行うことをおすすめします。
平成元年以降に全国の公証役場で作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会の遺言検索システムを利用して遺言検索をすることが可能です。最寄りの公証役場で検索でき、被相続人が公正証書遺言を残しているかどうか、どこの公証役場で保管されているかを調べることができます。なお、遺言者の生存中は、遺言者(およびその代理人)のみが利用できることになっています。(公証役場では、秘密証書遺言の検索も可能ですが、ここでは公正証書遺言の検索手続きについて見ていきます)
①遺言検索システム利用時の必要書類について
【相続人が遺言検索システムを利用する場合の必要書類】
・遺言者の死亡の事実が確認できる戸籍(除籍)謄本
・請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本等
・請求者の本人確認の書類
(運転免許証などの写真付き本人確認書類、実印及び印鑑証明書(3ヶ月以内)など)
【代理人が遺言検索システムを利用する場合の必要書類】
上記の「請求者の本人確認の書類」の代わりに、
・委任状(請求者である相続人の実印が押印されているもの)
・請求者である相続人の印鑑証明書(3ヶ月以内)
・代理人の本人確認の書類
②手続きの流れ
①の必要書類を持参して、最寄の公証役場に直接出向きます。郵送によって請求することはできません。必ず公証役場に行く必要があります。代理人による請求は可能ですので、平日の公証役場の開庁時間に時間を取れない場合は、司法書士等の専門家に手続きを依頼されると良いでしょう。
予約をせず受け付けてもらえる公証役場もありますが、予約優先で対応するため混雑する時間は待たされることがあります。事前に連絡をして予約を取る方がスムーズに手続き出来ると思います。
所要時間は、概ね20分~30分程度です。
遺言書が存在する旨の回答を得たら、遺言書が保管されている公証役場が同じであれば、遺言書の内容確認のため、遺言書の謄本請求を行いましょう。保管されているのが別の公証役場であれば、その公証役場まで出向くか、郵送による方法で謄本の交付請求を行います。(謄本請求は遺言書の原本が存在する公証役場でのみ可能です)
遺言検索自体は無料ですが、遺言書の原本を閲覧したり、遺言書の謄本を請求するには別途費用がかかります。
令和2年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)が開始されました。遺言者が法務局に遺言書を預けているかどうかは、遺言書保管事実証明書を請求することで判明します。全国どこの遺言書保管所(法務局)でも請求できます。窓口で請求する以外に、郵送による交付請求も可能です。窓口で請求する場合は事前の予約が必要です。請求費用は1件につき800円です。
【相続人が遺言書保管事実証明書を請求する場合の必要書類】
・遺言者の死亡の事実が確認できる戸籍(除籍)謄本
・請求者の住民票
・請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本
・請求者の本人確認の書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)※窓口請求の場合
※遺言書保管事実証明書は法定代理人によって請求することが可能です。親権者や成年後見人等が請求する場合は3ヶ月以内の戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)が必要になります。なお、任意代理人によって請求することは出来ません。
【遺言書保管事実証明書の交付】
遺言書保管事実証明書には、遺言書が保管されているか否か、保管されている場合は、どこの遺言書保管所に保管されているかや保管番号などが記載されています。遺言書が保管されていることが判明した場合は、次の遺言書情報証明書の交付請求を行います。(遺言書の閲覧のみ請求することも出来ますが、相続手続きには遺言書情報証明書の取得が必要です。)
【遺言書情報証明書の交付請求】
遺言書情報証明書とは、遺言書保管所で保管されている自筆証書遺言の内容を証明した書類です。この証明書には、遺言者の氏名や生年月日、住所及び本籍(又は国籍等)の他に、財産目録を含む遺言書の画像情報が表示されています。全国どこの遺言書保管所でも請求することができます。窓口以外に郵送による方法で請求することも可能です。窓口で請求する場合は事前に予約が必要です。請求費用は1件につき1400円です。
【相続人が遺言書情報証明書を請求する場合の必要書類】
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票(3ヶ月以内)
・請求者の本人確認の書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)※窓口請求の場合
※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図を提出することもできます。
遺言書情報証明書は検認手続きをする必要がないので、相続登記や金融機関などの相続手続きでそのまま利用することができます。
遺言書情報証明書の取得をしたり、内容の閲覧をすると、他の相続人に「関係遺言書保管通知」が送付されます。この通知により、全ての相続人に遺言書が保管されている事実が伝わることになります。
自宅で遺言書があるか探す場合は、金庫がある場合は金庫、権利証や通帳など重要なものが保管されている場所などを地道に捜索するしかありません。なお、遺言者が銀行の貸金庫を利用していた場合は、貸金庫に保管している可能性もあります。貸金庫の解錠には、相続人全員の協力が必要になります。
また、銀行や信託銀行の遺言信託サービスを利用していた場合は銀行や信託銀行で保管されている可能性がありますし、相続人や遺言執行者、弁護士や司法書士等の専門家、あるいは近所の信頼できる第三者に預けているケースもあります。
以上、遺言書の調査方法についてご説明してまいりました。遺言書は亡くなった方から残された家族・相続人への最後のラブレターです。遺言者の意思を実現するためには遺言の内容を実現していく必要があります。
また、自宅で自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で検認という手続きが必要になります。手続きに不安がある、自分で手続きをすることが難しいと感じた場合は、当事務所にご相談ください。
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