青葉台駅徒歩6分!相続に関する手続き・相談なら横浜市青葉区の
横浜・神奈川相続相談センター
運営:高野司法書士事務所
〒227-0063 神奈川県横浜市青葉区榎が丘14番地3サンクレスト青葉台505
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遺言書を作成することは、後々の相続トラブルを防止し、円滑円満な財産承継を実現するために有効な手段となります。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行い、誰がどの財産を相続するのかを決めなければなりません。(これを、「遺産分割協議」といいます)
遺言書があれば、自分の死後にどの相続人にどれだけの財産を残しておくのかを決めておくことが出来ます。あらかじめ決めておけるので、自分の死後に相続人が遺産分割協議を行う必要もなくなり、相続手続きをスムーズに進めることが出来るのです。
遺言書さえ残しておいてもらえれば後に残された家族が相続争いでこれほど揉めることはなかっただろう、と思われるケースは少なくありません。
また、遺言書は判断能力がある状態でなければ作成できません。ボケてからでは遅いのです。
とにかく、遺言が必要な方、遺言を作成しようと考えている方には「早めに作成しておく」ということを強くおすすめいたします。
「まだ死ぬわけでもないし、今書かなくても大丈夫でしょ」
「もう少し考えてからまた連絡します」
とおっしゃる方も多いですが、1か月後、半年後にも必ず作成できるという保証はありません。
判断能力がしっかりしている間であれば、遺言書は何度でも書き直すことができます。
遺言を残さずに亡くなってしまう、または、判断能力が低下して遺言が作成できなくなる、といった可能性も十分ありえます。このような事態を避けるためにも、遺言が必要な方、作成しようと考えている方は、まずは、現段階で思いついた内容の遺言を作成しておくのが最善の策です。
遺言書は、大切な財産を守るだけでなく、かけがえのない家族を守るためのものでもあるのです。
特に以下のケースに当てはまる方は遺言の必要性が高いですので、遺言の作成をご検討ください。
✅ お子さんがいない方
✅ 離婚した相手との間にお子さんがいる方
✅ 内縁関係にある方
✅ 財産を残したい方あるいは残したくない方が決まっている方
✅ 事業を営んでいる方
✅ 相続人の人数が多い方
✅ 相続人の中に判断能力が無い者または行方不明者がいる方
遺言書にはいくつか種類がありますが、最も利用されるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。当事務所でも、自筆証書遺言作成サポートと公正証書遺言作成サポートの2種類をご用意しております。
ここでは、それぞれの遺言の特徴やメリット・デメリットをご紹介します。
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書(自分で書くこと)し、これに印を押すことにより作成します。紙とペンと印鑑があれば特別な手続きも要せずに作成できる最も利用しやすい遺言書の形式です。
自筆証書遺言のメリット | 自筆証書遺言のデメリット |
---|---|
費用もかからず手軽にできる | 要件を満たさず無効になりやすい |
遺言の内容を秘密にできる | (筆跡などで)相続人間で争いになりやすい |
紛失や発見されないリスクがある | |
検認(家庭裁判所での遺言書の確認)の手続きが必要 | |
訂正する場合の方法が厳格 |
紙とペンと印鑑さえあればいつでもどこでも気軽に作成することが可能な自筆証書遺言ですが、法律で規定された要件を満たさずに無効になってしまうことが多いのも事実です。例えば次のような場合に自筆証書遺言は無効となってしまいます。
☞ 自分で自書せずに他人に代筆してもらったり、パソコンで作成したもの
☞ 日付を「令和○年○月○日」と記載せず、「令和○年○月吉日」と記載したもの
☞ 署名、捺印がないもの
公正証書遺言とは、証人2人の立ち会いのもと、公証役場に所属する公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取りながら作成する遺言です。
公正証書遺言のメリット | 公正証書遺言のデメリット |
---|---|
無効になりにくい(公証人が関与するため) | 手間と費用がかかる |
相続人間で争いが生じにくい | 遺言の内容を他人に知られる |
紛失や発見されないリスクがない (公証役場で保管されるため) | 2名の証人を用意しなければならない |
改ざんされるおそれがない (公証役場で保管されるため) | |
検認(家庭裁判所での遺言書の確認)の手続きが不要 | |
字が書けなくても作成できる |
遺言書にとって一番重要な役割は、不備によって遺言書が無効となることなく、遺言書に記載された通りの内容が実現されることです。この点、公正証書遺言は、紛失や改ざんされるおそれもなく、トラブルが生じにくいという利点があるといえます。
高齢の方やトラブルの可能性がある場合は公正証書で作成することをおすすめいたします!
公正証書遺言作成サポート | 95,000円(税込104,500円) |
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自筆証書遺言作成サポート | 60,000円(税込66,000円) |
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加算報酬がかかるケース | すべて税込 |
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・財産を譲りうける相続人・受遺者が4名以上 | 4人目から1名につき 11,000円 |
・譲る財産の種類が6つ以上で1つにつき6個以上 | 以後、1種類増えるごと 11,000円 1個増えるごと 2,200円 |
・法務局保管制度を利用する場合(自筆証書遺言) | 11,000円 |
その他特殊な事情がある場合(例:未成年後見人の指定、認知) | 別途見積り |
※別途、各種証明書発行手数料、郵送代、交通費等の実費がかかります。
※公正証書遺言の場合、公証役場へ支払う手数料が必要です。参考:日本公証人連合会HP
※公正証書遺言の場合で、公証役場で証人1名の手配を依頼する場合 6,000円~7,000円ほど なお証人は2名必要となりますが、うち1名分はサポート費用に含まれます。
※当事務所の司法書士を遺言執行者に指定いただく場合は、相続発生後に遺産総額の0.5%から2%の報酬がかかります。
手続きの流れや費用についてご説明いたします。遺言書の作成手続きについてご不明な点やご不安に思われていらっしゃることがございましたら遠慮なくご質問ください。
営業時間外の無料相談(夜間や土日祝日)も可能です。また、当事務所までお越しいただくことが難しいお客様のために出張相談やZoomなどのオンラインによるご相談も承っております。
無料相談で十分納得されてからご依頼いただくかご判断いただければと思います。
正式にご依頼いただいた場合は下記の調査に着手いたします。
相続財産 遺言の対象となる不動産や預貯金、株式、保険金等さまざまな相続財産について調査します。
相続人 (必要に応じて)戸籍謄本や戸籍附票、住民票等を取得して相続人を調査します。
お客様とのご面談で得た情報やお客様のご希望をもとに当事務所の相続専門司法書士が、遺言の文案を作成いたします。お客様に内容をご確認いただき、修正すべき箇所は修正し遺言書の内容を確定させます。
内容が確定した遺言文案をお客様の最寄りの公証役場に提出し打ち合わせいたします。公証役場との文案の調整が済み次第、公証役場へ訪問する日程を調整します。
予約した日時に公証役場を訪問し、公証人が遺言の内容について確認しながら公正証書遺言を作成いたします。(公証役場への訪問が難しい場合は、公証人にご自宅や病院、施設へ出張してもらうことも可能です;別途費用がかかります)
公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、正本と謄本が1通ずつ交付されます。
手続きの流れや費用についてご説明いたします。遺言書の作成手続きについてご不明な点やご不安に思われていらっしゃることがございましたら遠慮なくご質問ください。
営業時間外の無料相談(夜間や土日祝日)も可能です。また、当事務所までお越しいただくことが難しいお客様のために出張相談やZoomなどのオンラインによるご相談も承っております。
無料相談で十分納得されてからご依頼いただくかご判断いただければと思います。
正式にご依頼いただいた場合は下記の調査に着手いたします。
相続財産 遺言の対象となる不動産や預貯金、株式、保険金等さまざまな相続財産について調査します。
相続人 (必要に応じて)戸籍謄本や戸籍附票、住民票等を取得して相続人を調査します。
お客様とのご面談で得た情報やお客様のご希望をもとに当事務所の相続専門司法書士が、遺言の文案を作成いたします。お客様に内容をご確認いただき、修正すべき箇所は修正し遺言書の内容を確定させます。
当事務所で作成した文案をお客様ご自身で清書・押印していただきます。(ご自身で自書いただくことが要件のため)
お書きいただいた遺言書に問題がないかを当事務所で再度確認いたします。
これで手続き完了となります。作成した自筆証書遺言は大切に保管いただきます。
遺言書を作成するには、注意すべき点がたくさんあります。「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか」「遺留分についてどう対策すればよいか」「法的な問題点はないか」「遺言執行者を指定するか」「自筆証書遺言保管制度を利用するのか」「付言事項をどうするか」等々。相続に精通した司法書士にご相談いただくことでこのような課題を解決する方法をご提案できます。
遺言書はその内容が確実に実現されることが何より重要です。 当事務所では相続発生後にその後の相続手続きをスムーズに進められて内容が実現できる遺言書を作成いたします。
遺言執行者とは、相続開始後に遺言書の内容を実現する手続きを行う人を指します。一般的な遺言では、財産を承継する相続人が遺言執行者に指定されますが、遺言の内容が複雑だったり、相続財産の種類や数が多い場合などは、司法書士などの第三者が遺言執行者に就任した方が相続人の負担も減り相続手続きがスムーズに進みます。
遺言書の中で当事務所の司法書士を遺言執行者と指定いただくことで、金融機関や法務局の手続きはもちろん、財産目録の作成や相続人への遺言内容の通知まで含めておまかせいただけます。
遺言書を作成した後も、財産の状況に変動があった場合や気が変わった場合には、遺言書を作り直すことができます。
当事務所では定期的に書遺言の内容を見直すことをおすすめしており、作成後も無料でご相談に対応いたします。
遺言書作成サポートに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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