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誰が相続人になるかの調査方法(戸籍謄本の収集)

誰が相続人になれるかを確定していく作業を相続人調査といいます。調査などしなくても相続人は明らかだと思われるかもしれませんが、銀行での相続手続き法務局での相続登記税務署への相続税申告などを行う場合は戸籍謄本の提出を求められますので、必ず戸籍謄本を収集して相続人を確定していく必要があります。

また、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行いますが、相続人を一人でも欠いて行った遺産分割協議は無効となってしまいます。

このように戸籍謄本を収集して相続人を確定していくことは、その後の相続手続きを進めていくにあたり、非常に重要な作業なのです。

ここでは、相続人を確定する方法について解説していきます。

戸籍謄本等の収集方法

①被相続人の(除)戸籍謄本の取得

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めます。人は出生から死亡まで1つの戸籍に入り続けているわけではなく、編成(婚姻などによって戸籍を新しく作成すること)、転籍(本籍地を他の市区町村内へ変更すること)、改製(新しい様式や基準に合わせて戸籍を作り変えること)などによって、新しい戸籍が作成されるため、それらすべての戸籍を取得する必要があります。

一番始めは、被相続人の死亡の記載がある最新の(除)戸籍謄本を取得します。被相続人の最後の本籍地のある役所で取得します。戸籍謄本を取得する際は、「本籍地」と「筆頭者」の情報が必要になります。前もって調べておきましょう。亡くなった方の本籍地が分からない場合は、除かれた住民票を「本籍地入り」で取得すれば最後の本籍地が判明します。

被相続人の死亡時の(除)戸籍謄本を取得したら、その戸籍の1つ前の戸籍を取得し、またその前の戸籍を取得しという要領で出生までさかのぼる形で戸籍を取得していきます。戸籍が編成や転籍になり、その戸籍より前(昔)の戸籍が他の市区町村の役所にある場合もあります。前の戸籍(本籍地、筆頭者)がどこにあって、どこの戸籍(本籍地、筆頭者)に移ったかという履歴は戸籍に記載されていますので、その情報を読み解き、1つずつ戸籍を取得していきます。

戸籍は、直接窓口で請求する方法のほか、郵送により請求することもできます。(定額小為替や返信用封筒、身分証明書の写しなどを同封する必要があります)

 

 

②相続人を確定する

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集したら、その戸籍を調査して相続人を確定します。連続した戸籍には、被相続人の配偶者、両親、兄弟姉妹、子供や婚姻、離婚などの情報が記載されており、これらの情報を読み解いていきます。

被相続人の配偶者が生存していれば常に相続人になります。

被相続人に子供がいれば第1順位の相続人となります。子供がすでに亡くなっている場合は、孫やひ孫などがいれば子供に代わって相続人になります(代襲相続)。胎児や前妻との子供、養子縁組によって子となった者、婚外子(非嫡出子)も第1順位の相続人である子に含まれます。婚外子の場合、被相続人が父親なら父親から認知されることが必要ですので、「認知」の記載があるかどうか確認します。

第1順位が誰もいなければ、被相続人の父母(どちらかまたは双方存命であればその双方の父母)が第2順位の相続人になります。父母双方がいない場合、祖父母が存命なら祖父母(どちらかまたは双方存命であればその双方の祖父母)が相続人になります。

第1順位も第2順位も誰もいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっていてその兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合は、その甥・姪が法定相続人になります。(代襲相続)

 

 

③相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)を取得する

上記②で相続人が確定できたら、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。これは、被相続人との関係と相続人が現在も生存していることを証明するために必要になります。

 

追加で戸籍謄本が必要になるケース

以下のケースでは追加で戸籍謄本が必要になります。

  • 代襲相続(相続人が既に亡くなっている)場合

​代襲相続(相続人が既に亡くなっていて、相続人の子供などが相続する場合)では、相続人(被代襲者)の出生~死亡までの戸籍謄本や相続人の子供(代襲者)などの戸籍謄本がさらに必要になります。

  • 兄弟姉妹が相続人になる場合

​兄弟姉妹が相続人になる場合は、両親の出生~死亡までの戸籍謄本、兄弟姉妹全員の戸籍謄本などがさらに必要になります。

 

戸籍の種類について

※戸籍には次の3種類あります。

☑ 現在戸籍・・・現に戸籍に記載されている人が在籍していて使用されている戸籍

☑ 除籍・・・戸籍に在籍していた人全員が結婚、死亡、転籍などで除かれ、誰も在籍していない戸籍

☑ 改製原戸籍・・・戸籍法の改正などによる戸籍の様式の変更があった場合に、新たな様式の戸籍に作り替えられる前の戸籍

※謄本と抄本の違いは?

☑ 戸籍謄本とは、その戸籍に入っている全員分の記載がある戸籍をいい、別名全部事項証明書とも言います。

☑ 戸籍抄本とは、その戸籍に入っている一部の人の記載がある戸籍をいい、別名個人事項証明書とも言います。

相続手続きでは、基本的に戸籍謄本を取得することが多くなります。

 
 

戸籍の広域交付について

2024年3月1日から戸籍証明書等の広交付得制度が始まりました。

戸籍証明書等の広域交付とは、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書を取得できる制度のことです。


 1.制度の概要

  • 全国どこでも取得可能
  • 本籍地が遠方でも、居住地や勤務先の近くの役所で戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍謄本が取得できる
  • 複数本籍地の戸籍もまとめて取得可能
  • ​相続や転籍で本籍地が複数に分かれていても、一度の申請でまとめて請求できる

 

 2.取得できる証明書

  • 取得できるのは以下の3種類の証明書です。

    • 戸籍謄本(全部事項証明書)

    • 除籍謄本(全部事項証明書)

    • 改製原戸籍謄本

  • 抄本(一部事項証明書)、戸籍の附票、独身証明書、身分証明書などは対象外

 3.広域取得できる人(請求できる人)

  • 直系卑属(子・孫など)
  • 直系尊属(父母・祖父母など)
  • 配偶者
  • 本人

​ ※原則、兄弟姉妹やおじ・おばは取得できません。

 4.注意点

  • 代理人(親族・弁護士・司法書士含む)による代理請求不可
  • 郵送・オンライン申請不可。必ず請求者本人が窓口で申請する必要あり
  • コンピュータ化されていない戸籍は請求対象外
  • 除籍や改製原戸籍など古い記録の一部は対象外になることがある

 

 

 

 


 

 

 

以上、戸籍謄本の収集についてご説明いたしました。

戸籍の広域交付制度によって、戸籍謄本は大分取得しやすくなりました。ご自身で取得できる戸籍は取得いただき、取得できない部分のみご依頼いただくことも可能です。

無駄なく、費用も最小限に。お気軽にご相談ください。

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