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親の預金が引き出せない!
口座が凍結された時の対応法
大切なご家族がお亡くなりになり、悲しみに暮れる間もなく直面するのが、故人様の遺産に関する手続きです。特に、銀行口座が凍結されてしまい、「親の預金が引き出せない!」と途方に暮れてしまう方は少なくありません。これは決して珍しいことではなく、多くの方が経験される状況です。
この記事では、なぜ口座が凍結されるのか、そして故人様の預金を引き出すための正しい方法、さらには複雑な相続手続きをスムーズに進めるために専門家である司法書士に依頼するメリットについて解説します。
葬儀費用や当面の生活費など、急ぎでお金が必要な場合もあるでしょう。
亡くなった方名義の預金は基本的に相続人全員の共有となるため、遺産分割協議を行う前に勝手に引き出すことは望ましくありません。しかし、いくつかの合法的な方法があります。
1.遺言書がある場合
有効な遺言書がある場合、その内容に従って遺産分割協議を経ずに手続きできることがあります。「○○銀行の預金全額を長男に相続させる」と明記されていれば、長男が単独で適法に解約・払戻請求できます。
注意点:自筆証書遺言の場合は検認が必要で、手続きが完了するまで引き出しはできません。
2.預貯金の仮払制度を利用する
概要:2019年の民法改正により、家庭裁判所の手続きを経ずに、一定額までの預金を単独で仮払いできる制度ができました。
仮払いできる金額:1つの金融機関につき、預金額 × 1/3 × 自分の法定相続分
上限:1金融機関につき 150万円まで
たとえば:300万円の口座 × 1/3 × 1/2(相続人2人)= 50万円 → 長男は単独で50万円まで仮払い請求可能
条件:戸籍や被相続人の死亡届、相続関係説明図などを銀行に提出
遺産分割が完了していなくてもよい
メリット:葬儀費用の支払い、当面の生活費確保などに使える
3.家庭裁判所に仮処分を申し立てる
概要:
他の相続人との合意が得られず、急ぎで預金を引き出したい場合に使える法的手段です。
家庭裁判所に「仮分割の仮処分」を申し立て、一部の預金を使うことの許可を得る方法です。
たとえば:
葬儀費用、入院費などの支払いが急ぎで必要
相続人間に争いがあり、協議が進まない状況
手続きの流れ:
家庭裁判所に申立書を提出(司法書士・弁護士に依頼も可)
必要性や緊急性の説明、証拠提出
認められれば、仮処分の決定 → 銀行で払戻しが可能に
注意点:
時間と費用がかかることもあるため、やむを得ないケース向けの制度です。
口座の凍結を解除し、亡くなった方名義の預金を引き出す最も確実で安全な方法は、以下のいずれかの書類を金融機関に提出することです。
1.遺産分割協議書(または調停・審判書)
亡くなった方名義の預金は、相続人全員の共有財産です。そのため、相続人全員で遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)、合意した内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成することが最も一般的です。遺産分割調停や審判で決定された場合は、その調停調書や審判書を使用します。
2.相続人全員の協力
遺産分割協議が成立していなくても、金融機関所定の書式に相続人全員が署名捺印することで、預金を引き出すことが可能です。
相続手続きの専門家である司法書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります:
・戸籍の取得や相続人の確定を一括して代行
・遺産分割協議書の作成支援
・金融機関とのやり取りを代行
・相続登記も含めてワンストップ対応が可能
時間も手間も大幅に削減でき、書類の不備による差戻しを防ぐことができます。
口座が凍結されてしまうと、すぐにお金を引き出すことはできません。しかし、必要な手続きを踏めば、正当な相続人が預金を受け取ることは可能です。
相続人同士での協議や、銀行とのやり取りに不安がある場合は、早めに司法書士に相談することをおすすめします。
当センターでは、横浜市を中心に、銀行口座の相続手続きや相続登記など、相続に関する手続きをトータルでサポートしています。
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