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3か月の期限を過ぎてしまった相続放棄について

相続放棄は、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス(負債)の財産も一切相続しないことを指します。

この手続きを行うことで、被相続人の借金を背負う義務を免れることが可能になります。相続放棄の原則的な期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することです。

この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続財産を調査し、相続するか放棄するかを判断するために設けられています 

1. 3ヶ月を過ぎた場合の課題と予期せぬ結果

原則として、この3ヶ月の期間内に相続放棄の手続きを完了しない場合、相続人は被相続人の財産と負債を無制限にすべて相続する「単純承認」をしたものとみなされます

これは、特に被相続人に多額の借金があった場合に、予期せぬ負債を相続人に負わせてしまう重大な結果につながる可能性があります。

また、相続人が被相続人の死亡後に、他の相続人の同意なしに故人の預金を引き出す行為は、法定単純承認とみなされ、その後に相続放棄や限定承認ができなくなるリスクがあるため、注意が必要です。

特に、相続分を超えて出金した場合、使途を明確に説明できない場合、または出金を隠していた場合 は、他の相続人との間でトラブルに発展しやすく、慎重な対応が必要です。

このような行為は、後から相続放棄をしようとしても認められなくなる可能性を高めるため、自己判断で行動する前に専門家に相談することが重要です。

2. 3ヶ月を過ぎた相続放棄が家庭裁判所に認められるケース

特別な事情がある場合には、この3ヶ月の期限を過ぎてからでも相続放棄が家庭裁判所に認められる可能性があります。これは、主に相続人が「自己のために相続の開始があったことを知らなかった」と評価される場合に限られます。この「知らなかった」という事実が重要であり、単に手続きを忘れていた、忙しかったといった理由では認められにくいとされています。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

●相続財産に借金があることを知らなかった場合。

例えば、被相続人の死亡から3ヶ月以上が経過した後になってから、借金の督促状が届くなどして初めて借金の存在を知った場合です。このような場合、家庭裁判所は、相続人が借金の存在を真に知った時点から新たに3ヶ月の熟慮期間が開始すると判断することがあります。

自身が相続人であること自体を知らなかった場合

例えば、長期間連絡を取っていなかった親族が亡くなり、ある日突然、自分が相続人であることを告げられた場合などです。このような、全く面識のない相続人が突然判明したケースも、期限後の相続放棄が検討される対象となり得ます。

これらのケースで家庭裁判所に相続放棄を認めさせるためには、相続人が「知らなかった」こと、または「知り得なかった」ことについて、具体的な事情を詳細に説明し、それを裏付ける客観的な証拠を提出する必要があります。例えば、借金の存在を知ったのが督促状の到着によるものであれば、その督促状自体が重要な証拠となります 。  

3. 専門家へ依頼することの重要性

3ヶ月の期限を過ぎてからの相続放棄の手続きは、通常の相続放棄よりも複雑になり、専門的な知識と経験が不可欠です。そのため、このような難しい案件に対応できる専門家への相談が非常に重要となります。

司法書士は、法務局や裁判所に関わる手続きに精通した法律事務の専門家であり、国家資格者です。相続登記(不動産の名義変更)の手続き代行だけでなく、戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成、銀行(預貯金)の相続手続きなども行います。

相続放棄の申述は家庭裁判所での手続きとなるため、司法書士がこれらの手続きをサポートし、適切な書類作成や申述の代行を行うことが可能です。

また、単に手続きを代理するだけでなく、法的手続きの「注意すべき点やリスク」を検討した上で、安心を付加した手続きを提供することが可能です。必要に応じて、提携の税理士や弁護士と連携してサポートを提供しています。

4. まとめ

相続放棄は原則として3ヶ月の期限が設けられていますが、被相続人の借金の存在や、自身が相続人であること自体を真に知らなかったなど、特別な事情がある場合には、期限を過ぎてからでも家庭裁判所にその旨を説明し、認められる可能性があります。

しかし、その判断は非常に専門的であり、個々のケースによって対応が異なります。そのため、期限が過ぎてしまったと諦めずに、まずは相続問題に詳しい司法書士などの専門家に早めに相談することが非常に重要です。

当センターでは、横浜市(青葉区・緑区・都筑区)や町田市など近隣にお住まいの方を中心に、3ヶ月の期限を超えた相続放棄のご相談を数多く承っております。

おひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせて、最適な手続きをご案内いたします。

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