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財産を次の世代へ引き継ぐ方法は様々ですが、生前に財産を贈与する「生前贈与」は、相続税対策や円滑な資産承継のために有効な手段として注目されています。
生前贈与にはいくつかの課税方式がありますが、その中でも「相続時精算課税制度」は、特に2024年の税制改正によって大きな変更があり、その活用がより一層重要になっています。
この制度を深く理解し、適切に利用することで、将来の相続をより計画的に、そして円滑に進めることが可能になります。
従来の制度では、累積2,500万円までの特別控除が認められていましたが、少額の贈与であっても贈与税の申告が必要であり、実質的な節税効果は限定的でした。しかし、2024年1月1日以降、この制度に大きな変更が加えられました。
・年間110万円の基礎控除の新設: これまでの2,500万円の特別控除とは別に、新たに年間110万円の基礎控除が設けられました。これにより、年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税が課税されず、かつ、この基礎控除分の贈与については、贈与者が亡くなった際の相続税計算に際して相続財産に加算する必要がなくなりました。
・贈与税の申告不要: 年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の確定申告が不要となります。ただし、最初にこの制度を利用する際には、相続時精算課税選択届出書などの必要書類を税務署に提出する必要があります。
・生前贈与加算の対象外: 暦年課税制度では、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算される(生前贈与加算)のに対し、相続時精算課税制度による年110万円以下の贈与は、この加算の対象外となります。これにより、贈与税に影響を与えることなく贈与を完結させることが可能になりました。
この改正により、「2,500万円の特別控除」と「年間110万円の基礎控除」の二つの控除を併用して利用できるようになり、制度の活用メリットが大きく向上しました。
1.早期に多額の財産を贈与できる:累計2,500万円の特別控除枠と年間110万円の基礎控除があるため、贈与税の負担を抑えつつ、まとまった財産を早い段階で子や孫へ移すことが可能です。これにより、受贈者が教育資金や住宅取得資金など、まとまった財産を必要とするタイミングで有効に活用できます。
2.年間110万円の贈与が相続税の対象外に:2024年の税制改正により、年間110万円までの贈与は、贈与者が死亡した際に相続財産に含める必要がなくなりました。これは、暦年課税で贈与者が死亡前7年以内に贈与した財産が相続税の対象となる「生前贈与加算」と異なり、税制面で有利な点です。
3.収益物件の贈与による相続財産増加の抑制:賃貸アパートなどの収益を生む物件を贈与すると、贈与後の家賃収入は受贈者のものとなり、贈与者の相続財産が増加するのを防ぐことができます。これにより、贈与者の相続時に課税される相続財産の額を抑える効果が期待できます。
4.値上がりの可能性が高い財産を贈与すれば節税に:この制度では、贈与された財産は贈与時の時価で相続財産に加算されます。そのため、将来的に価値が上がる可能性のある土地や株式などを、価格が低い時期に贈与することで、将来的に相続税の負担を抑えることができます。
5.相続争いの未然防止:現金のように分割しやすい財産だけでなく、不動産など分割しにくい財産も生前中に特定の相手に贈与しておくことで、将来の親族間での遺産分割に関する争いを避ける効果が期待できます。
1.暦年課税への変更ができない:一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与については二度と暦年課税に戻すことができません。贈与者ごとに選択する制度であるため、他の贈与者からの贈与には暦年課税を適用することは可能です。
2.登録免許税や不動産取得税の負担が重い:不動産を贈与する場合、相続で取得するよりも登録免許税(固定資産税評価額の2%)や不動産取得税(固定資産税評価額の3%)の税率が高く、コストが増加します。相続の場合は登録免許税が0.4%と低く、不動産取得税はかかりません。
3.小規模宅地等の特例が適用できない:相続時精算課税制度で贈与された土地は、「小規模宅地等の特例」の対象外となります。この特例は、一定の要件を満たす土地の相続税評価額を最大80%減額できる強力な節税策であるため、適用を検討していた土地を贈与してしまうと、かえって税負担が増える可能性があります。
4.相続時に価額が下がっていても贈与時の時価が基準になる:贈与した財産の価額が相続時に下がっていたとしても、相続税の計算では贈与時の高い時価が基準となるため、結果的に税負担が重くなる可能性があります。
5.孫への贈与は相続税が2割加算される場合がある:孫が受贈者となる場合、相続税が発生する際に、原則として相続税額が2割加算されるルールがあります(代襲相続人として財産を取得する場合を除く)。
6.制度利用に手間がかかる:この制度を利用するには、初回の贈与時に税務署へ「相続時精算課税選択届出書」などの必要書類を提出する必要があります。年間110万円を超える贈与があった場合は、贈与税の確定申告も必要となり、暦年課税と比較して手続きに手間がかかるといえるでしょう。
7.相続税の物納に利用できない:相続税の支払いが困難な場合に、現金に代えて不動産や株式などで納税できる「物納制度」がありますが、相続時精算課税制度で贈与された財産は、この物納に充てることができません。
8.税制改正のリスク:現行制度で有利に見えても、将来的な税制改正によって制度が不利に変更される可能性も考慮する必要があります。
これらのメリットとデメリットを総合的に判断し、ご自身の状況に合った選択をすることが重要です。
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、所定の手続きと書類の提出が必要です。
手続きの流れ
1.制度の選択と届出書の提出:この制度を適用したい最初の贈与を行った年の翌年2月1日から3月15日の間(贈与税の確定申告期限内)に、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
2.贈与税の確定申告:
必要な書類 「相続時精算課税選択届出書」に加えて、以下の書類を添付して提出する必要があります。
これらの書類は、贈与者と受贈者が直系血族であることや、それぞれの年齢要件を満たしていることを確認するために用いられます
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